不動産登記を自分でやった
少しでも経費を安く上げるために、建物の登記を自分でしました。
我が家では、とんでもない借入額のため、住宅取得控除が私の所得税だけからでは引き代が余るため、所得、親からの贈与等を考慮して連帯債務とし、夫婦で持分2分の1ずつの共有登記としました。その際の登記の例です。
単独持分の場合は、共有箇所の所を変えるだけです。
住宅金融公庫(当時)の抵当権設定は、都合により銀行にお任せしましたが、基本的にやり方は同じです。
ただ、時間はかかりませんが、何度も法務局へ足を運ぶ必要がありますので、仕事の途中でちょっと立ち寄れる、昼休みに行ける距離にある、また8時30分から法務局は開いているので、法務局へ寄っても仕事に間に合う(9時始業等)方とかでなければちょっと難しいかもしれませんが、最近はオンライン申請(証明書等の添付書類は別途郵送必要)もできます。経費的には十数万円は浮くはずですので、有給取ってでも頑張ってやるだけの価値はあると思います。
我が家では、とんでもない借入額のため、住宅取得控除が私の所得税だけからでは引き代が余るため、所得、親からの贈与等を考慮して連帯債務とし、夫婦で持分2分の1ずつの共有登記としました。その際の登記の例です。
単独持分の場合は、共有箇所の所を変えるだけです。
住宅金融公庫(当時)の抵当権設定は、都合により銀行にお任せしましたが、基本的にやり方は同じです。
ただ、時間はかかりませんが、何度も法務局へ足を運ぶ必要がありますので、仕事の途中でちょっと立ち寄れる、昼休みに行ける距離にある、また8時30分から法務局は開いているので、法務局へ寄っても仕事に間に合う(9時始業等)方とかでなければちょっと難しいかもしれませんが、最近はオンライン申請(証明書等の添付書類は別途郵送必要)もできます。経費的には十数万円は浮くはずですので、有給取ってでも頑張ってやるだけの価値はあると思います。
このページでは、私が実際に登記書類を作成提出した事例で、当時のB5版、縦書きでの申請書等です。
R5現在は様式はA4版、横書きになっています。
様式等の詳細は、法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)を参照ください。この中に記載例も含め様式があり簡単ですので、お金がないときだと思いますので是非自分でやってみてください。
以下の書式は当時自分でやった各種申請です。(AcrobatReaderが必要です。)
建物表示登記
提出書類
(1)申請書、申請書副本 (同じ物を2部出します)
(2)建物図面 1/500
(3)各階平面図 1/250 ((2)(3)は1枚にできればします)
(4)所有権証明書
・建築確認申請書、通知書の写し(図面の前についている何ページかにわたる)
・建築請負人の引渡証明書(原本還付)
・建築請負人の印鑑証明書( 〃 )
・建築請負人の「履歴事項全部証明書」( 〃 )
(5)住所証明書(住民票)
(6)代理権限証書
提出書類
(1)申請書、申請書副本 (同じ物を2部出します)
(2)建物図面 1/500
(3)各階平面図 1/250 ((2)(3)は1枚にできればします)
(4)所有権証明書
・建築確認申請書、通知書の写し(図面の前についている何ページかにわたる)
・建築請負人の引渡証明書(原本還付)
・建築請負人の印鑑証明書( 〃 )
・建築請負人の「履歴事項全部証明書」( 〃 )
(5)住所証明書(住民票)
(6)代理権限証書
提出書類は、基本的に全てB5,またはB4でした(当時)。B4は袋とじにし、全てをそろえて、左端2カ所をホッチキスで留めて提出しました。ただし、申請書副本、(2)(3)の図面は綴じずに、他とクリップで留めて提出します。
A4版でないものがあれば、端の方を折りたたんで、サイズを合わせれば可能
経費節減のため住民票とか使い回しする物、建築確認等原本を持っておく必要のある物は、コピーしたものを提出し、本物は「原本還付」の付箋を付け併せて提出します。(但し原本還付不可の物もありますので、上記法務局のページで確認ください。)
なお、コピーした物は、「原本に相違ありません。○○太郎印」と記載しておきます。
建築請負人の引渡証明(土地家屋調査士会の様式に業者の印だけついたもの)、印鑑証明、履歴事項全部証明は、建築業者に依頼しもらいました。なお、印鑑証明と履歴事項全部証明は原本還付してもらい、後で業者に返しました。(業者からは特に返還は求められませんでしたが)
建物図面、各階平面図作製は結構力がいります。形が単純だといいのですが、でこぼこしたり、面積参入となる出窓とか曲線がかかっているような部分があると苦心します。
図面用の書類は、大手の本屋さん等に売っていると思います。三角スケールと0.1mmのロットリング(製図用のペン)は必須です。
(ロットリングは2千円ぐらいするので、私の場合、300円で0.1mmのペンを売っていたのでそれを使いました。特に問題なかったです。その場合、にじまないのをよく確認して買う必要があります。)。CADとかが使える方は随分楽にできるかもしれません。
図面関係だけ請負業者に泣きつくとかできれば一番いいのですが、できなければお金を払って業者に、あるいは土地家屋調査士などに頼むことになろうかと思います。
建物表示登記を提出すると、法務局から現地確認に来て、実測します。(立ち会いは不必要)4月当初では壁紙もまだ貼れていない状態でしたが、概ね外観ができていれば登記上は問題ないようです。
なお、現地確認に来るのに場所がわかるよう、所在がわかる地図の提出も、正式な添付書類ではないですが求められます。
申請自体は、申請書入れに入れるだけです。ただし、個人申請の場合は間違いが多いのか、別途連絡先を書くように言われました。個人申請である旨を窓口で告げて指示を受けた方が良いです。
なお、申請に当たっては、登記相談コーナーとかもあるようなので、そちらで事前に見てもらうこともできるようです。(私が行った法務局は予約制でした)
土地名義人表示変更登記(住所変更)
提出書類
(1)申請書、申請書副本
(2)住所証明書(住民票)
(3)代理権限証書
建物表示登記と、土地所有者の表示登記(住所変更登記)は同日付で提出しました。
実際の引渡は予定より遅れ、5月中旬でしたが、子供の学校の都合もあり、3月31日住所移転(市役所への住居変更届も)、4月1日新築年月日としましたが、特に問題は発生しませんでした。(5月半ばまでの住むところには実問題として困りましたが)
なお、保存登記の際には、建築業者、金融機関等に日付について確認しておいた方がよいです。
建物保存登記
提出書類
(1)申請書、申請書副本
(2)住所証明書(住民票)
(3)専用住宅証明書
(市役所の固定資産税担当課で住民票、表示登記済証の写し持参の上交付してもらいます。住民票とかに比べると、3倍ぐらい手数料は高いです。)
(4)代理権限証書
専用住宅証明書がないと、登録免許税の軽減が受けられません。税制は期限付きでしたので、ここら当たりのところは、税法、又は直接法務局への問い合わせ等により確認してください。
建物保存登記ができると、晴れて自分の物になったような気がします。この時点の抵当権のついていない登記簿謄本を記念に1通取っておきました。(謄本の交付は結構な値段がします。)
ついでに、住居表示がされているところでは、住所と、地番は違いますので、法務局で間違いのないように確認する必要があります。
また、土地の所在は「○番○」、建物の所在は「○番地○」、家屋番号は「○番○」と表記し、「地」が入ったり入らなかったりします。
登記申請は、法務局の様式に沿って、書くことが書いてあれば、少々違っていても、訂正印さえ押しておけば登記済みを取りに行ったときに、言われるとおり訂正すれば登記済みとなります。 ただし、図面とかはそう簡単にはいかないので、一度取り下げすることになってしまいます。
我が家でも図面がヒヤヒヤ物でしたが、申請書の一部の訂正だけで問題なく済みました。おかげで十数万円は浮いたと思います。
手間さえいとわなければ誰でもできますので、何度も書きますが、お金のない時だからこそ、がんばってやるべきだと思います。
建築請負人の引渡証明(土地家屋調査士会の様式に業者の印だけついたもの)、印鑑証明、履歴事項全部証明は、建築業者に依頼しもらいました。なお、印鑑証明と履歴事項全部証明は原本還付してもらい、後で業者に返しました。(業者からは特に返還は求められませんでしたが)
建物図面、各階平面図作製は結構力がいります。形が単純だといいのですが、でこぼこしたり、面積参入となる出窓とか曲線がかかっているような部分があると苦心します。
図面用の書類は、大手の本屋さん等に売っていると思います。三角スケールと0.1mmのロットリング(製図用のペン)は必須です。
(ロットリングは2千円ぐらいするので、私の場合、300円で0.1mmのペンを売っていたのでそれを使いました。特に問題なかったです。その場合、にじまないのをよく確認して買う必要があります。)。CADとかが使える方は随分楽にできるかもしれません。
図面関係だけ請負業者に泣きつくとかできれば一番いいのですが、できなければお金を払って業者に、あるいは土地家屋調査士などに頼むことになろうかと思います。
建物表示登記を提出すると、法務局から現地確認に来て、実測します。(立ち会いは不必要)4月当初では壁紙もまだ貼れていない状態でしたが、概ね外観ができていれば登記上は問題ないようです。
なお、現地確認に来るのに場所がわかるよう、所在がわかる地図の提出も、正式な添付書類ではないですが求められます。
申請自体は、申請書入れに入れるだけです。ただし、個人申請の場合は間違いが多いのか、別途連絡先を書くように言われました。個人申請である旨を窓口で告げて指示を受けた方が良いです。
なお、申請に当たっては、登記相談コーナーとかもあるようなので、そちらで事前に見てもらうこともできるようです。(私が行った法務局は予約制でした)
土地名義人表示変更登記(住所変更)
提出書類
(1)申請書、申請書副本
(2)住所証明書(住民票)
(3)代理権限証書
建物表示登記と、土地所有者の表示登記(住所変更登記)は同日付で提出しました。
実際の引渡は予定より遅れ、5月中旬でしたが、子供の学校の都合もあり、3月31日住所移転(市役所への住居変更届も)、4月1日新築年月日としましたが、特に問題は発生しませんでした。(5月半ばまでの住むところには実問題として困りましたが)
なお、保存登記の際には、建築業者、金融機関等に日付について確認しておいた方がよいです。
建物保存登記
提出書類
(1)申請書、申請書副本
(2)住所証明書(住民票)
(3)専用住宅証明書
(市役所の固定資産税担当課で住民票、表示登記済証の写し持参の上交付してもらいます。住民票とかに比べると、3倍ぐらい手数料は高いです。)
(4)代理権限証書
専用住宅証明書がないと、登録免許税の軽減が受けられません。税制は期限付きでしたので、ここら当たりのところは、税法、又は直接法務局への問い合わせ等により確認してください。
建物保存登記ができると、晴れて自分の物になったような気がします。この時点の抵当権のついていない登記簿謄本を記念に1通取っておきました。(謄本の交付は結構な値段がします。)
ついでに、住居表示がされているところでは、住所と、地番は違いますので、法務局で間違いのないように確認する必要があります。
また、土地の所在は「○番○」、建物の所在は「○番地○」、家屋番号は「○番○」と表記し、「地」が入ったり入らなかったりします。
登記申請は、法務局の様式に沿って、書くことが書いてあれば、少々違っていても、訂正印さえ押しておけば登記済みを取りに行ったときに、言われるとおり訂正すれば登記済みとなります。 ただし、図面とかはそう簡単にはいかないので、一度取り下げすることになってしまいます。
我が家でも図面がヒヤヒヤ物でしたが、申請書の一部の訂正だけで問題なく済みました。おかげで十数万円は浮いたと思います。
手間さえいとわなければ誰でもできますので、何度も書きますが、お金のない時だからこそ、がんばってやるべきだと思います。